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債務整理用語解説
■灰色金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
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2010年2月22日更新
(C)高い利息で払いすぎ!灰色金利を見直し過払い請求!債務整理